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開業の手順は大体決まっています。
開業の手順について説明します。
最初の手順では決めるべき事があります。
1.会社の商号
株式会社を入れた会社の名前です。
商号を決めたら、法務局で類似商号の調査をします。
同じ地区に同じか又は類似している商号と、同じ目的の会社があるかどうかを調べます。
もしあった場合は、後にその会社から損害賠償をされることもありますので、せっかく決めたとしても、商号を変えた方が良いでしょう。
2.会社の目的
会社の業務内容です。
目的は、目的の専門書や、法務局に備え付けの帳簿などを参考にして作成します。
将来、行う可能性のある業務も加えておくと良いでしょう。
目的は多くても15個くらいにしましょう。
目的ができたら、法務局で登記官に確認をしてもらうと安心です。
3.会社の営業年度
「何月何日から始めて何月何日に終わる」という会社の1年の単位を決めます。
営業年度が終了してから納税の会計処理をすることになります。
会計処理が業務の妨げにならないように、繁忙期との兼ね合いを考えて決めましょう。
4.会社の本店所在地
自宅住所と一緒にしても問題はありません。
5.会社の資本金の額
新会社法が施行されてから、資本金の額は1円以上であれば良いということになりました。
しかし、今後、金融機関から融資を受けたり、取引先から信用を受けるためには、ある程度の額を用意した方が良いでしょう。
6.会社の発起人
会社に出資する人を発起人といいます。
誰がいくら出資するかを決めます。
7.会社の役員
株式会社の場合は、取締役を1名以上選任する必要があります。
次の手順では、印鑑を作成します。
3点セットと呼ばれる、代表社印、銀行印、社印の3つが必要です。
先の手続きで印鑑証明が必要になりますので、取得しておきます。
次に、定款と設立書類を作成します。
この作業が一番大変なので、できれば行政書士などの法律の専門家に相談すると良いでしょう。
定款は公証人役場で認証を受けます。
一度認証を受けてしまうと変更ができないので、慎重に決めましょう。
次に、資本金を払い込みます。
発起人の代表者の個人の金融機関の口座に入金して、その通帳のコピーを取ります。
これで、資本金の払い込みの証明になります。
金融機関でも、郵便局は認められていませんので、注意しましょう。
最後に、法務局で登記申請をします。
提出書類が認められれば、会社設立は終了です。
開業が終了したら、税務、労災、雇用保険、社会保険などの手続きを行います。
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