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トップ > 開業に必要な事務 > 開業の際の定款の書き方

開業を行う過程の中で、定款を作成する事になります。
しかし、その書き方がわからないと言う方も大勢おられる事でしょう。
会社設立を行いたいのに、定款の書き方がわからないから躊躇している、と言う方も、もしかしたらいるかもしれませんね。
それだけ、定款は日常背活で触れる事のないものなのです。
そこで、ここでは開業の際の定款の書き方について、大まかな流れをご説明します。
まず、定款作成に当たって、記載すべき内容について知っておかなければなりません。
記載事項には『絶対的記載事項』『相対的記載事項』『任意的記載事項』の三つがあります。
『絶対的記載事項』は、その名の通り絶対に記載しなければならない事項です。
『相対的記載事項』は、定款に定める必要はないが、定める事で効力を生じる事ができる事項です。
『任意的記載事項』は、義務も効力もないが、定めておけば方針として明確化され、それを覆すには株主総会の定款変更決議が必要となる事項です。
これらの記載内容を踏まえた上で、記載すべき内容をしかるべき書式に則って記載していきます。
その上で便利なのが、電子定款と呼ばれるものです。
昔は紙面上でしか定款は成立しませんでしたが、現在では電磁的記録に電子署名を行った電子定款でも有効となっています。
電子定款とは、パソコン上などの電子的な書面の事を指します。
これによって、収入印紙代の4万円を浮かせる事もできるのです。
書面と違い紛失する恐れもなく、バックアップさえしておけば永久的に使えるのも魅力です。
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この記事のカテゴリーは「開業に必要な事務」です。2008年02月12日に更新しました。
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